☆スタッフブログ☆ ぼ~っとしてたらもう秋

あっという間に、もう9月に突入しましたね。(ぼ~っとしてたらもう秋)

淡々と過ごしていると月日が経つのがより一層早くなります。

2023年はもうすぐ来てしまうんでしょうね。閑散期が終わりを告げようとしています。

ということで、年末調整・確定申告を

すっ飛ばして、大きく取り上げられているところだけですが、

令和4年度の贈与税の改正を取り上げてみました。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税

・適用期限の延長  2021年12月31日→2023年12月31日

・非課税限度額   ①耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋

           1,500万円→1,000万円

          ②上記以外の住宅用家屋

           1,000万円→500万円

・受贈者の年齢要件 20歳以上→18歳以上

(但し、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること)

(またまた但し、18歳以上20歳未満の受贈者が贈与を受けることができるのは2022年4月1日以後)

適用期限が延長になったのは、喜ばしいことですが

非課税限度額が①②も前回より500万円下がってしまいました。

また、成年年齢が2022年4月1日より18歳に引き下げとなりましたが、現役高校生3年生

(ストレートで入学!ダブってない人→つまり普通の高校生)には贈与できませんでした。

↑今年だけ

来年からは高校3年生の3学期には贈与できることになりますね。

(適用期限が延長にならなければ、2023年のみです⤵)

贈与税については、暦年課税(ちまたいう贈与)110万円以下の基礎控除が

なくならないことを祈るばかりです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

2022年9月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930