☆スタッフブログ☆PCR検査の医療費控除

いよいよ確定申告が始まります。

今年は提出期限の一律延長はないのですが、申告などが困難な人(コロナ感染者や自宅待機者、通常の業務体制を維持できない等)を対象に、令和4年4月15日までの間、簡易な方法で申告と納付期限の延長を申請できるようになりました。

 書面で提出する場合、申告の際に右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を記載。e-Taxなどで提出する場合、送信準備画面の特記事項欄に同文を記載するだけで、申請書などの提出なしに延長することができます。

さて、医療費の中にPCR検査の領収書がある人は多いのではないでしょうか?

すべての方が医療費控除の対象になるわけではないので、国税局のQ&Aから抜粋してみました。

・医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
 ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

・上記 以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

医療か医療でないかで判断ですね。

頭の中で、ローランドさんの「俺か、俺以外か。」がよぎりました。

まだまだ寒い日は続きますが

手洗い・うがいして、乗りきりましょう!

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