あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。皆様良い年越しができましたでしょうか?

私は大晦日は大掃除が深夜まで及び、年越しはお風呂で過ごしておりました。

その流れで朝寝坊。。。幸先の悪いスタートとなってしまいました。

税理士業界は年明け早々、年末調整・確定申告で忙しい日々が始まります。この年始はゆっくり体を休め、3月まで突っ走っていきたいと思います。

 

 

さて、大晦日に書きましたのセルフメディケーション税制の詳細です。

この税制を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

 

①健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方

②特定一般医薬品等購入費を年間12,000円超支払っている方。

 

また、従来の医療費控除と併用することはできず、選択適用となり、上限は100,000円となります。

 

要件①の一定の取組とは・・・

特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診が該当します。

簡単に言えば、その年中に一回でも会社の健康診断や人間ドッグなどを受けられている方、インフルエンザの予防接種を受けられている方はこの要件を満たします。

その際の領収書や結果通知表などが確定申告に必要なので、申告が必要な方は今のうちに探しておいてください。

 

要件②の特定一般医薬品購入費とは・・・

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品約1700品目となっています。ドラッグストアでよく見る風邪薬等も対象になっていましたので、ご自身がよく飲む薬が対象になっているのか、確認してみてください。

ちなみに、対象商品には下記のマークが入っていることが多いようです。

 

 

以上の二つが要件となります。なお、医薬品の領収書は申告の際に必ず必要になりますのでご注意ください。

これなら今まで医療費控除が使えなかった方でも使えるかもしれませんね。

気になる方は直接当事務所までお問い合わせください。

 

 

さて、佐藤会計は5日より営業しております。私は午前中神戸事務所で会議のため、午後より出社しております。

本年も佐藤会計事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

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